2010年6月10日

公益法人は天下り先ばかりではない

明日から土曜日まで東京出張でございます。といいつつ荷物の割合からすると、圧倒的にジョギング用のアイテムが多いのは気にしない気にしない。

今回の出張先は虎ノ門で、公益法人関係のお話を聞いてくる予定になっています。

ご存じの方も多いかも知れませんが、現存する社団法人、財団法人(いわゆる公益法人)は、法律の改正により現在「特例民法法人」として位置付けられており、平成25年11月末までに「公益○○法人」に移行するか、「一般○○法人」に移行するかの選択をし、移行に係る申請を行政庁に対して行わなければなりません(○○には「財団」「社団」という言葉が入ります)。

もし現行の法人が平成25年11月末までに移行申請しなかった場合、その法人は解散したものとみなされ、定款の規定に従い、それまで保有していた財産を、類似する公益法人や国又は地方公共団体に無償譲渡(寄附)しなければならなくなります。申請したにも関わらず、平成25年12月以降に不認可、不認定となった場合にも、同様の扱いとなります。

先日、鳩山政権下において公益法人が事業仕分けの対象になっていました。結局天下り先としての公益法人や関連法人との密接な関連をもっているがために、運営が不透明な法人に目くじらを立てていたようですが、全てが全てそういう法人ではないということは、一応ここで断言しておきたいと思います。

僕に言わせると公益法人が抱える「闇」、つまり所管官庁との緊密な繋がりを断ち切るためにも、早いところ法人の移行を進めた方がいいような気がします。言ってみれば、わざわざ国があんな事業仕分けをしなくても、自ずと事業仕分けをしなければならないような構造になっているというのが今の制度なのではないかと思っています。

それとも、平成25年11月末までの移行作業は無駄骨に終わるのでしょうか。こればかりは、その時になってみないとわかりません。

いわゆる「公益社団・財団法人」への移行を選択するか「一般社団・財団法人」への移行を選択するかは各法人の判断に委ねられますが、申請に当たっては、作成・提出しなければならない書類が非常に多岐にわたることや、「公益目的事業」として移行後の法人が実施する事業の公益性の判断が一筋縄でないこともあり、申請から半年ぐらいは審査に時間がかかる、というのが実情です。余談ではありますが公益社団・財団法人に移行すると税制上の優遇を受けられますが、行政官庁の監督の目が厳しく光ることになります。一方、一般財団・社団法人に移行した場合は、税制上の優遇はないものの、行政官庁の監督はなく、いわば自らが責任を持った運営をしなければなりません。いずれの法人に移行するにせよ、法人のガバナンス(内部統治)がしっかりしていなければならないということです。

青森県内には370前後の特例民法法人がありますが、このうち移行を終えた法人は現在のところ2法人(いずれも一般法人への移行)のみ。

どうも法人の雰囲気を見ると、まだ様子見というか周囲の状況を窺っている法人が多いようで、法人としてのスタンスは決めたけれど本格的に申請書の作成まで取りかかっていない、というところが相当数あるような感じです。
また、何から手を付けたらよいか、どういう検討をすればよいのか、前例がないためにわからない、動きようがない、という担当者もいるぐらいです。

平成25年11月末までならまだ時間はあるし、ギリギリになってからでも何とかなるだろう、とお考えのご担当者もいるかも知れませんが、残念ながらそれはNO!です。実情を知っている私から言わせると、そんな流暢なことは言っていられないし、今すぐにでも移行手続きに着手しないと、後で大変な目に遭うことになる、というのが実情だと思います。もう刻々と時間は迫っているのです。

どうやら平成23年度頃には申請が集中すると思われ、審査期間が大幅に延びる可能性も孕んでいます(裏を返せばそれは、移行が当初の計画より遅くなる可能性があることを意味します)。

そしてこれは、青森県に限ったことではなく、各都道府県どこも共通の事情だと思います。

もし法人関係の方が偶然にもこの記事を目にされましたら、あるいはご存じの方の中に社団法人、財団法人の関係者の方がおりましたら、是非とも早い段階で移行に向けた取組をご検討いただくようお伝え頂けたら幸いです。

国、各都道府県にはそれぞれ担当窓口がありますので、ご不明な点(どんな些細なことでも構わないと思います)がありましたら、お問い合わせいただくのが一番ではないかと思います。

ご参考までに。

公益法人information
公益法人 - 青森県庁ホームページ

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